1級建築士スワイプ法規の解説試験に出る作品

建築基準法|一般構造

階段の寸法
蹴上げ・踏面・幅と踊場

階段と踊場の幅、階段の蹴上げ・踏面の最低寸法は、建築基準法施行令23条の表が、用途と規模で4つの区分に分けて決めています。住宅の階段(共同住宅の共用階段を除く)は蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上で、幅は75cm以上(直上階の居室の床面積の合計が200㎡以下のとき)。踊場は、小・中・高校の児童生徒用、物販店舗(1,500㎡超)・劇場などの客用の階段なら高さ3m以内ごと、そのほかは4m以内ごとに設けます(24条)。手すりは25条、階段に代わる傾斜路は26条が決めています。

階段と踊場の幅75cm以上手すりの出は10cmまで幅から引かない例:階高2.76m=23cm×12段。4m以下なので踊場は要らない蹴上げ23cm以下踏面15cm以上段を拡大住宅の階段(共同住宅の共用階段を除く)
住宅の階段の最低寸法(共同住宅の共用階段を除く)。左は1階から2階への直階段で、手前の面が切り口。右はその2段を拡大した断面。幅75cmは、直上階の居室の床面積の合計が200㎡以下の場合

幅・蹴上げ・踏面の早見表

階段の種類幅踊場も・以上蹴上げ以下踏面以上
① 小学校の児童用義務教育学校の前期課程を含む140cm16cm26cm
② 中学校・高校、大きな店舗・劇場など中学校(義務教育学校の後期課程を含む)・高等学校・中等教育学校の生徒用。物品販売業を営む店舗(床面積の合計1,500㎡超)・劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の客用140cm18cm26cm
③ 上の階に大きな居室がある階直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階。居室の床面積の合計が100㎡を超える地階・地下工作物内120cm20cm24cm
④ ①〜③以外75cm22cm21cm
住宅共同住宅の共用の階段を除く①〜④のとおりふつうは④の75cm23cm15cm

根拠:建築基準法施行令23条1項の表とただし書き。物品販売業には物品加工修理業を含む。屋外階段の幅は下の節。2025年11月(令和7年政令310号)・2026年11月(令和8年政令284号)の改正でも、23条〜27条は変わっていません。

③は「その階段がどの階にあるか」で決まる①②に当たらない階段でも、すぐ上の階(直上階)の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階にあれば③で、幅120cm以上になります。同じ建物でも、階ごとに③と④が分かれることがあります。

覚え方①から④へ下るほど、蹴上げは16→18→20→22cmと2cmずつ大きく、踏面は26→26→24→21cmと小さくなり、階段は急になります。住宅はそのさらに先で、蹴上げ23cm・踏面15cm(勾配は約57°)。

住宅の階段:蹴上げ23cm・踏面15cm

住宅の階段は、23条1項のただし書きで、蹴上げを23cm以下、踏面を15cm以上にできます。表の④(蹴上げ22cm・踏面21cm)より急な階段を認める決まりです。

  • 対象:住宅の階段。共同住宅の共用の階段は除くので、共用階段は表の③④などの寸法にします。
  • 幅には特例がない:ただし書きが緩めるのは蹴上げと踏面だけ(屋外階段の幅は別。下の節)。幅は表のとおりで、直上階の居室の床面積の合計が200㎡以下なら④の75cm以上、200㎡を超えると③の120cm以上です(地階なら、その階の居室の床面積の合計が100㎡を超えると③の120cm)。
  • 階高と段数の例:階高2.76mなら、蹴上げ23cmで12段(踏面は11枚)。階段の高さが4m以下なので、踊場は要りません(次の節)。

根拠:建築基準法施行令23条1項ただし書き、24条1項。勾配の約57°は国土交通省の資料(平成26年国交告709号の改正の説明)による。

踊場:高さ3m・4mごと、直階段の踏幅1.2m

階段の高さが一定を超えると、途中に踊場を設けます。間隔は、23条の表のどの区分の階段かで決まります。

階段踊場を設ける間隔
表の①②小・中・高校の児童生徒用、物販店舗(1,500㎡超)・劇場などの客用高さが3mを超えるなら
高さ3m以内ごと
そのほか表の③④・住宅高さが4mを超えるなら
高さ4m以内ごと
直階段の踊場踏幅1.2m以上
踊場を高さ3m以内ごと直階段の踊場の踏幅1.2m以上表の①②:小・中・高校の児童生徒用、物販店舗(1,500㎡超)・劇場などの客用踊場を高さ4m以内ごと直階段の踊場の踏幅1.2m以上表の③④(①②以外。住宅・事務所など)
踊場の位置の模式図。段の寸法は縮尺どおりで、階段の幅(奥行き)は縮めて描いている。上:表の①②の階段(例:蹴上げ約17.6cm・踏面26cm)。下:表の③④の階段(例は④:蹴上げ約21cm・踏面21cm)
  • 直階段:途中で向きを変えずにまっすぐ上る階段。上の決まりで設ける直階段の踊場は、進む向きの長さ(踏幅)を1.2m以上にします。
  • 踊場の幅:23条の表の「幅」は、階段と踊場の両方にかかります。

根拠:建築基準法施行令24条1項・2項、23条1項

手すりと側壁

  • 手すり:階段には手すりを設けます。
  • 両側:階段と踊場の両側には、側壁かそれに代わるものを設けます。手すりを設けた側は除くので、「片側が手すり、反対側が壁」でもかまいません。
  • 幅が3mを超える階段:中間にも手すりを設けます。ただし、蹴上げが15cm以下で、かつ踏面が30cm以上のゆるい階段は不要です。
  • 高さ1m以下の部分:上の3つの決まりはかかりません。

根拠:建築基準法施行令25条1〜4項

回り階段の踏面と、手すりがあるときの幅

回り階段の部分の踏面は、踏面の狭い方の端から30cmの位置で測ります。内側の端ではほとんど幅がなくても、30cmの位置で表の踏面(住宅なら15cm)以上あればよい、という測り方です。

狭い方の端から30cmここで踏面を測る約15.5cm上り回り階段の踏面は30cmの位置狭い方の端から測る赤い点線:30cmの線
回り階段の平面。幅75cmの住宅の階段で、回り部分を30°ずつ3段に分けた例。赤い点線が、内側の端(狭い方の端)から30cmの線
  • 数字の例:上の図のように回り部分を30°ずつ3段に分けると、30cmの位置の踏面は約15.5cmで、住宅の15cm以上を満たします。
  • 手すりがあるときの幅:階段と踊場に、手すりや、階段の昇降を安全に行うための設備で高さ50cm以下のもの(あわせて「手すり等」)を設けたときは、手すり等の幅を10cmまでは無いものとみなして、階段と踊場の幅を測ります。
  • 10cmを超えるとき:超えた分だけ幅が減ります。表の③(幅120cm以上)の階段の片側に幅15cmの手すりを付けるなら、両側の壁の間は125cm以上にします。

根拠:建築基準法施行令23条2項・3項。約15.5cmは、半径30cm・中心角30°の弦の長さ(2×30cm×sin15°)で出した例。

屋外階段

  • 幅:屋外階段の幅は、120条・121条で設ける直通階段なら90cm以上、それ以外なら60cm以上にできます。緩められるのは幅だけで、蹴上げと踏面は、屋外階段だからといって緩められません。
  • 主要構造部ではない:建築基準法の「主要構造部」(壁・柱・床・はり・屋根・階段)から、屋外階段は除かれています。そのため、木造の屋外階段をすべて鉄骨造に取り替えても、大規模の模様替(主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)には当たりません。

根拠:建築基準法施行令23条1項ただし書き、建築基準法2条5号・15号

告示で緩められる階段(両側手すり+滑り止め)

23条1項の表は、表に合う階段と同じ以上に安全に上り下りできる構造として国土交通大臣が定めた階段には、かかりません(23条4項)。その構造を定めたのが平成26年国土交通省告示709号で、両側に手すりを設け、踏面の表面を粗面にするか滑りにくい材料で仕上げると、寸法を次まで緩められます。

階段の種類幅以上蹴上げ以下踏面以上
表の①小学校の児童用140cm18cm表は1626cm
表の②中学校・高校の生徒用、物販店舗(1,500㎡超)・劇場などの客用140cm20cm表は1824cm表は26
表の④75cm23cm表は2219cm表は21
階数2以下・延べ面積200㎡未満の建物の階段75cm23cm15cm表示が要る(下)

根拠:建築基準法施行令23条4項、平成26年国土交通省告示709号第1・第2(平成28年国土交通省告示253号、平成29年国土交通省告示868号、令和元年国土交通省告示202号で改正)。表の③は告示の表にない。

  • 2つ以上の行に当たるとき:どれか1つの行の寸法に合えばよい。
  • 屋外階段の幅:告示の階段でも、120条・121条で設ける直通階段なら90cm以上、それ以外は60cm以上にできます。
  • 表示:最後の行(階数2以下・延べ面積200㎡未満)の寸法で作り、上の3つの行のどれにも合わない階段は、階段かその近くに、十分注意して上り下りする必要があることを見やすく表示します。
  • 測り方:回り階段の踏面は狭い方の端から30cm、手すり等の幅は10cmまで無いものとみなす、という23条2項・3項の決まりは、告示の階段にも同じようにかかります。

なぜできたか2014年の告示で小学校の階段(蹴上げ18cm)が定められ、2017年の改正で表の④(23cm・19cm)が加わりました。2017年の改正は、既存の住宅をグループホーム・シェアハウスなどに用途変更すると、寄宿舎などの階段の基準(④:22cm・21cm)に合わせるために大きな改修が要ることがあったためです(国土交通省の資料)。2019年に表の②と、階数2以下・200㎡未満の建物の行が加わりました。

階段に代わる傾斜路:勾配1/8以下

  • 勾配:1/8以下にします。表面は粗面にするか、すべりにくい材料で仕上げます。
  • 階段の決まりもかかる:23条〜25条は、蹴上げと踏面に関する部分を除いて、傾斜路にもそのままかかります。幅は表のとおり(劇場の客用なら140cm以上)、踊場、手すりと側壁、幅3m超の中間の手すり、手すり等の幅10cmの扱いも同じです。
  • 中間の手すりの例外は無い:「蹴上げ15cm以下・踏面30cm以上なら不要」は蹴上げと踏面の決まりなので、傾斜路には使えません。幅3mを超える傾斜路は、勾配がゆるくても中間に手すりが要ります(高さ1m以下の部分を除く)。

根拠:建築基準法施行令26条1項・2項、25条3項・4項

機械室の階段・物販店舗の階段の幅の合計

  • 特殊な用途の階段:昇降機機械室用の階段・物見塔用の階段など、特殊な用途だけに使う階段には、23条〜25条がかかりません。
  • エレベーターの機械室に通じる階段:別の決まりがあり、蹴上げ23cm以下・踏面15cm以上。両側に側壁かそれに代わるものが無いときは手すりを設けます。
  • 物販店舗の避難階段の幅の合計:物品販売業を営む店舗の建物では、各階の避難階段・特別避難階段の幅の合計を、原則として、その階の直上階から上の階(地階では、その階から下の階)のうち床面積が最大の階の、床面積100㎡につき60cm以上にします。例:2階から上の階(屋上広場は階とみなす)のうち最大が600㎡なら、1階の避難階段の幅の合計は3.6m以上。避難階段に通じる出入口の幅の合計は、その階の床面積100㎡につき地上階27cm・地階36cm以上です。
  • 全館避難安全検証法を使っても:避難の安全を全館で確かめた建物では、この幅の合計の決まり(124条1項)などは外れますが、23条の階段の寸法(床面積の合計1,500㎡超の物販店舗の客用なら幅140cm以上)は外れません。

根拠:建築基準法施行令27条、129条の9第5号、124条1項・3項、129条の2第1項

一級建築士の試験ではこう出る

  • 物販店舗(1,500㎡超)の客用階段の幅は140cm以上。全館避難安全検証法で確かめても外れない。「135cmのまま」は誤り2026
  • 物販店舗(1,500㎡超)の客用階段の踊場は、高さ3m以内ごと。「4m以内ごと」は誤り2026
  • 幅3mを超える階段は中間に手すり。蹴上げ15cm以下・踏面30cm以上なら不要201520202023
  • 階段に代わる傾斜路も、幅3m超(高さ1m超の部分)は中間に手すり。蹴上げ・踏面の例外は傾斜路には無い20172021
  • 階段・傾斜路の幅を測るとき、手すりは幅10cmまで無いものとみなす。15cmの手すりなら、はみ出した5cmを足す201920222026
  • 昇降機機械室用の階段の蹴上げは23cm以下でよい2019
  • 物販店舗の避難階段の幅の合計は、床面積100㎡ごとに60cm(600㎡なら3.6m、400㎡なら2.4m)201620182020
  • 屋外階段は主要構造部の「階段」に入らないので、木造の屋外階段を全部鉄骨造に取り替えても大規模の模様替に当たらない。「当たる」は誤り2022

確かめる

住宅(共同住宅の共用の階段を除く)の階段の蹴上げの上限は?

確かめる

床面積の合計2,000㎡の物品販売業を営む店舗の客用階段(高さ6m)で、踊場を設ける間隔の上限は(これより広くはできない)?

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回り階段の部分の踏面は、踏面の狭い方の端から何cmの位置で測る?

法規の数字を、
スワイプで覚える

一級建築士の学科に出る法規の数字を、4択でくり返し解けます。間違えたものは、あとでもう一度出てきます。まずは10問で、いまの予測スコアを。

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出典:建築基準法施行令(e-Gov法令検索) 23条〜27条・124条・129条の2・129条の9、建築基準法(e-Gov法令検索)2条5号・15号、平成26年国土交通省告示709号(国土交通省)、令和元年国土交通省告示202号(709号の改正、国土交通省)、階段基準の合理化(平成29年の709号の改正、国土交通省)、一級建築士試験の過去問。このページは条文の要点をまとめたものです。実際の設計では、条文・告示と所管の行政庁の取り扱いを確かめてください。
更新:2026年10月25日

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