1級建築士スワイプ法規の解説試験に出る作品

建築基準法|高さの制限

北側斜線
5m・10m+勾配1.25を真北から

北側斜線は、建物の各部分の高さを、そこから真北方向に測った隣地境界線(北が道路なら道路の反対側の境界線)までの水平距離に1.25を掛けて、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では5m、第一種・第二種中高層住居専用地域では10mを足した高さ以下にする制限。中高層住居専用地域でも、日影規制の対象区域では適用しない(建築基準法56条1項3号)。

11.25高さ ≦ 5m(10m)+ 1.25 × 真北方向の距離真北(磁北ではない)2勾配1.251境界線での高さ5m(中高層10m)北の隣地敷地
模式図(実際の設計例ではありません)。右が真北。北の隣地境界線の上で5m(中高層住居専用地域は10m)立ち上がり、そこから1.25の勾配で上がる赤い面より下に建物を収めます。建物の北側が斜めに削られるのはこのため

北側斜線の早見表

北側斜線がかかるのは、低層・中高層の住居専用地域(4つ)と田園住居地域の、あわせて5つの地域だけ。立ち上がりの高さが地域で違い、勾配はどれも1.25。

地域北側斜線
第一種・第二種低層住居専用地域田園住居地域も同じ5m+距離×1.25日影規制があってもかかる
第一種・第二種中高層住居専用地域10m+距離×1.25日影規制の対象区域(条例で日影時間を指定)ではかからない
そのほかの用途地域第一種住居地域〜工業専用地域かからない高度地区が決まっていれば、そちらはかかる
用途地域の指定のない区域かからない

根拠:建築基準法56条1項3号(地域・5m・10m・1.25・日影規制の区域の除外)、別表第四 二の項、58条(高度地区)

測り方:真北・起点・高さ

  • 向きは真北:条文は「真北方向の水平距離」。方位磁針が指す北(磁北)は真北からずれているので、配置図には真北を出して測る。境界線が斜めでも、境界線に直角ではなく真北の向きに測る
  • 起点:北が隣地なら隣地境界線、北が道路なら道路の反対側の境界線。道路の幅の分だけ斜線が外に出る
  • 高さの基準は地盤面:道路斜線は前面道路の路面の中心から測るが、北側斜線は地盤面から測る(施行令2条1項6号)
  • 屋上の階段室も高さに入る:階段室・昇降機塔などは、水平投影面積が建築面積の1/8以内なら12mまで高さに入れないのが原則。しかし北側斜線の高さではこの扱いが無く、高さに算入する(施行令2条1項6号ロ)。棟飾・防火壁の屋上突出部は入れない(同号ハ)
  • 地域をまたぐ敷地:建物の部分ごとに、その部分がある地域の数値で測る(法56条5項)

なぜ南中した太陽の影は真北に落ちる。真北で測るのは、この影の向きに合わせるためと考えると分かりやすい(理由は条文には書かれていない)。磁北で測ると、影の向きとずれた距離を測ってしまう。

中高層は日影規制の区域で外れる

56条1項3号は、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の条例で日影時間(別表第四 二の項の(一)〜(三))が指定されている区域を除くと書いている。そこでは日影規制が北の日当たりを受け持つので北側斜線は重ねない、と考えると分かりやすい(理由は条文には書かれていない)。

  • 決まるのは区域:除かれるのは「日影時間が指定された中高層住居専用地域」という区域。建物の高さで決まるのではない
  • 低層住居専用地域・田園住居地域は除外なし:日影規制の区域でも、北側斜線(5m+1.25)はかかる
  • 確かめ方:その中高層住居専用地域に日影規制がかかるかは、自治体の日影規制の条例を見る

緩和:水面・線路敷と高低差(公園は無し)

北側斜線の緩和は施行令135条の4にある次の3つ(天空率で外す方法は別。下の節)。

  • 水面・線路敷:敷地が北で水面・線路敷などに接するとき、または北の道路の反対側に水面・線路敷などがあるとき、その境界線は水面・線路敷などの幅の1/2だけ外側にあるとみなす(1項1号)
  • 北の隣地より1m以上低い:敷地の地盤面が北の隣地の地盤面より1m以上低いとき、敷地の地盤面は(高低差−1m)÷2だけ高い位置にあるとみなす(1項2号)。北に道路があるときは、道路の反対側の隣接地と比べる。隣地に建物が無ければ、隣地の平均地表面と比べる
  • 計画道路・予定道路:施行令131条の2第2項で計画道路・予定道路を前面道路とみなすとき、その中にある隣地境界線は無いものとみなす(1項3号)
緩和なし緩和あり1/2水路の幅みなす境界線対岸1北が水面・線路敷幅の1/2外側公園・広場では、この緩和はない
模式図。北が幅のある水路のとき、隣地境界線を水路の幅の1/2だけ外側にあるとみなして、そこから5mと1.25を測ります。灰色の線は緩和が無い場合で、黒く塗った部分が削られるはずだった所
緩和なし緩和あり5m高低差3m1みなす地盤面(高低差−1m)÷2例:高低差3m → (3−1)÷2 = 1m 高い所を地盤面とみなす北の隣地
模式図。敷地が北の隣地より3m低い例。(3m−1m)÷2=1mだけ高い所を地盤面とみなし、そこから5m(中高層は10m)と1.25を測ります

公園・広場は緩和にならない。道路斜線(施行令134条)と隣地斜線(施行令135条の3)の緩和には「公園、広場、水面」が並んでいるが、北側斜線(施行令135条の4)は「水面、線路敷その他これらに類するもの」だけで、公園・広場が書かれていない。北が公園でも、境界線はずらせない。

高低差の緩和は、地形が特殊でそのまま当てはめるのが著しく不適当なとき、特定行政庁が規則で地盤面の位置を別に決めることがある(施行令135条の4第2項)。

覚え方理由は条文に書かれていない。北側斜線は北の日当たりを守る制限で、公園は人が日なたで過ごす場所なので守る側、水面・線路敷は人が留まって過ごす場所ではない、と考えると覚えやすい。

根拠:建築基準法56条6項、施行令135条の4第1項1号〜3号・2項

高度地区との違い

高度地区は、都市計画で建物の高さの限度を決める地区。建物は、その都市計画で決めた内容に合わせる(法58条1項)。北側斜線と同じように「北の境界線から斜めに抑える」形の高度地区もあるが、数値も形も自治体の都市計画ごとに違う。

北側斜線高度地区
根拠法56条1項3号全国一律法58条都市計画で決める
かかる所住居専用の4地域と田園住居地域中高層は日影規制の区域を除く都市計画で高度地区に決めた所
数値5m・10m+1.25自治体ごと都市計画図・都市計画の告示で確かめる
屋上の階段室高さに算入北側の境界線との関係で限度を決めた高度地区では算入
天空率使える(法56条7項)法56条7項の対象外

両方がかかる敷地では、両方を守る。結果として、場所ごとに厳しい方の線で建物が削られる。中高層住居専用地域で日影規制があり北側斜線が外れる区域でも、高度地区が決まっていれば、そちらはかかる。

根拠:建築基準法58条1項、施行令2条1項6号ロ(法58条の高さのうち「北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合」は階段室などの不算入なし)

天空率で外す

北側斜線に合わせた建物(適合建築物)と比べて、計画する建物の天空率が同じかそれ以上なら、北側斜線は適用しない(法56条7項3号、施行令135条の8)。天空率を測る位置は、敷地の地盤面の高さで、隣地境界線から真北方向に、低層住居専用地域・田園住居地域では4m、中高層住居専用地域では8m外側の線の上。敷地の真北に面する部分の両端と、その間に低層・田園は1m以内、中高層は2m以内の間隔で均等に置く(施行令135条の11)。敷地が北の隣地より1m以上低いときは、ここでも地盤面を(高低差−1m)÷2だけ高いとみなす(同条4項)。

一級建築士の試験ではこう出る

  • 敷地が北側で公園に接していても、北側高さ制限の緩和はない。緩和があるのは水面・線路敷など。ひっかけ「公園の幅の1/2外側にあるとみなす」は誤り2024
  • 北側斜線の高低差の緩和は、隣地斜線の緩和と同じ(高低差−1m)の1/2(施行令135条の4第1項2号)。隣地斜線の緩和を問う文で、ひっかけ「高低差の1/2」は誤り2020
  • 屋上の昇降機塔などを階数に算入しないのは、水平投影面積が建築面積の1/8以下のとき20162018。高さのほうにも1/8以内なら12mまで算入しない扱いがあるが、北側斜線の高さではこれが無く、階段室なども算入する(施行令2条1項6号ロ)

確かめる

第一種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域ではない)の北側斜線。隣地境界線の上での高さの限度は?

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敷地が北側で公園に接するとき、北側斜線の緩和は?

確かめる

敷地の地盤面が北の隣地より3m低い。北側斜線で、敷地の地盤面はどれだけ高い位置にあるとみなす?

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出典:建築基準法施行令(e-Gov法令検索) 2条・131条の2・134条・135条の3・135条の4・135条の8・135条の11、建築基準法(e-Gov法令検索)56条・58条・別表第四、一級建築士試験の過去問。このページは条文の要点をまとめたものです。実際の設計では、条文・告示と所管の行政庁の取り扱いを確かめてください。
更新:2026年10月25日

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